2011年10月24日

【経済・企業経営】 vol.872 酒税

酒類に対して課される国税。
消費税と同様に、間接税、流通税に分類されている。

酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの、または溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされている。

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