重要な内部情報を知る立場にある内部関係者が、情報公表前に株式を売買すること。
帳簿を閲覧できる立場にある株主や役員が売買したり、新製品情報や新株発行、各種損害などの内部情報を知る内部の人間が、自社株を売買する行為を指す。
このような行為は市場の信頼性を損なうものとして、証券取引法により禁じられている。
(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金)
会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者も、その情報が公表された後でなければ取引できない。
情報の公表とは、放送局・新聞社・通信社などの2つ以上の報道機関に公開したときから12時間後とされている。
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