2013年7月1日

【業界研究>医療】 vol.1192 医療法人

医療法により設立を認められている法人のこと。

・病院、医師、歯科医師が常時勤務する病院および診療所
・老人福祉施設を開設しようとする社団もしくは財団

設立にあたっては、都道府県知事の許可が必要。
営利性は否定されており、余剰金の配当は禁止されている。






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