2013年7月1日
【業界研究>医療】 vol.1192 医療法人
医療法により設立を認められている法人のこと。
・病院、医師、歯科医師が常時勤務する病院および診療所
・老人福祉施設を開設しようとする社団もしくは財団
設立にあたっては、都道府県知事の許可が必要。
営利性は否定されており、余剰金の配当は禁止されている。
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