NPO
・ス・スNon Profit Organization)
「民間非営利組織」。
営利を目的としない組織のこと。
詳細
●非営利とは、「利益の非分配」、つまり配当をしないという意味であり、収益活動をしないという意味ではない。
繰越金から配当するのが営利組織、それをせず次年度の事業に当てるのが非営利組織。だからNPOで収益をあげたり、有給の専従スタッフを抱える等のことは全くの合法である。
●1995年に起きた阪神大震災で、NPOの活動が社会の注目を集めたが、これをきっかけに1998年12月1日に 特定非営利活動促進法 (NPO法) が施行された。
●NPOの活動は、保健福祉の増建、社会教育の推進、まちづくり、文化・芸術・スポーツの振興、環境保全、人権擁護、国際協力などの多方面にあり、日本社会のいたるところにみられる。
(参考)
NGO=国際協力に携わる「非政府組織」「民間団体」。
開発・人権・環境・平和など地球規模の問題に
国境を越えて取り組む。
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