2007年3月25日

【経済・企業経営】vol.24 上場廃止

上場廃止

上場契約違反、法人格消滅(合併を含む)、完全親会社設立(完全子会社化)、会社の倒産(経営破たん)などにより、各証券取引所の決めた上場適格基準を失ったときに、

公開した株式について、証券取引所が上場継続不適と判断し、投資者保護の目的から株式公開取引を終了すること。






補足

上場廃止基準は各証券取引所によって異なる。

また、株式公開している企業が公開のメリットが小さくなったと判断し、自主的に株式上場廃止申請を行う場合もある。





そもそも「上場」とは何か?


株式とは

株式会社が事業資金を集める時に発行して投資家に渡す証券のひとつ。

出資をして株式を持っている投資家が、その株式を買いたい人を見つける場所として、東証・大証など5つの証券取引所ジャスダック取引所がある。取引所はまた同時に、株式を買いたい人が、売りたい人を見つける場所でもあある。

証券取引所が売買を認めて売買取引が行われることを上場といい、その会社を上場会社という。



上場するには

証券取引所が決めた基準を満たし、取引所に上場を認められる必要がある。

例えば、東京証券取引所第1部の上場基準は、公開株式単位数が10万株以上、株主資本10億円、時価総額500億円以上のほか、利益水準、株主数、少数特定者持株数比率の基準など。



上場することのメリット

・資金を調達しやすくなり、経営体制の充実を図ることができる
・社会的に認知され、会社の知名度が向上する
・取引先・金融機関等に対しても信用が高まる
・役員・従業員の自覚が高まり、業績に反映され、優秀な人材を維持できる
・個人経営から組織運営になることで、内部管理体制の充実が図られる

なお上場会社には、決算発表、企業内容の適時・適切な開示(投資者保護等)など新たな社会的責任や義務が生じる。

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