2008年2月8日

【経済・企業経営】vol.171 株券電子化

株券電子化

2004年に成立した「社債、株式等の振替に関する法律(社債株式等振替法)」により定められ、04年6月から5年を超えない範囲で実施することが求められている。
・ス・ス株式発行会社や証券会社、証券保管振替機構などの関連業界は、09年1月を株券電子化完全移行の目標として定めている)






補足

■株券電子化によるメリット

ペーパーレス化により
1.株券の紛失・盗難のリスクがなくなる

2.株券保管スペース確保の必要がなくなる

3.株式の流通・決済方法の合理化
 (売買期間の短縮・株式市場の活性化)

4.株券発行コストがゼロに
 
・ス・ス印刷代や印紙代、運搬費、名義書換えなどの手数料発生がなくなる)

5.これまで年2回だった株主構成情報の入手が、4半期ごとに短縮
 自社株主構成を把握することは、敵対的買収へのリスク管理につながる。
 また常に最新の株主へ、きめ細かい情報提供ができるようになる。


■株券発行企業・証券会社の課題

この法案は5年間の周知期間がある反面、事後救済策がすくない

すでに約8割の株式が株券電子化への対応を済ませているが、株券に対して思い入れがあり記念品として保管するなど、制度は理解した上で預託をしない選択をする人もいる。

また、自分が株主だと気づいていないケースも多い。
相続した株券、退職時に受け取った株券について名義書換え手続きやその存在自体を忘れ、いわゆるタンス株になっているケースである。

さらにその中には上場企業(株式発行企業)からの連絡が届かなくなっている所在地不明者も存在しており、これらの層に対していかに積極的に情報発信をおこない、注意喚起(あるいは意思確認)をおこなうかが、現在の上場企業のIR課題のひとつである。

0 件のコメント:

コメントを投稿