市場外取引
顧客からの株売買の注文を証券取引所に流さず、証券会社自らが売買を成立させる証券取引のこと。
証券会社が相手方になる相対取引か、もしくは同様の指示を行った顧客の注文と付け合わせることによって成立させる。
補足
取引所の売買立会時間中の市場外取引については、取引の公正性等を確保する観点から、日本証券業協会の定める規則に従い、取引価格等について一定の制約が課せられている。
98年の金融ビッグバンにより「取引所集中義務」が撤廃されたことにより、活発化。
なお、証券取引所の電子取引システムを通して行われる立会外取引とは
異なる。
これは、上記取引所集中義務撤廃により私設取引の場が増えたことから、取引所が設けた仕組みである。
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