四半期決算
2008年4月より、上場企業は4半期での決算開示を義務づけられている。(金融商品取引法)
年度毎の決算の場合、期末日から90日以内に公表するよう定められているが、四半期決算の場合は45日以内に公表するよう義務づけられる。
一方、企業側の合理的な説明があれば取引相手への確認も省くなど、監査の一定の手続きについて年度決算よりも簡略化が認められる。
中間決算は原則なくなり、年3回の四半期決算と年度決算を行うことになる。ただし自己資本やソルベンシーマージン(支払い余力)比率などの規制を受ける銀行、保険会社などは中間決算も求められる。
補足
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