2009年1月20日

【経済・企業経営】 vol.293 企業法務? 景品表示法(不実証広告規制)

企業法務? 景品表示法

景品表示法とは
 不当な景品類の提供や広告表示などによって
 ターゲットへ誤解を与え、
 不当に購買させることを防止するための法規制。

 公正な競争を確保し、
 消費側の利益を保護することを目的とする。




主なポイント
 1.不当な景品類及び表示の禁止
 2.排除命令
 3.公正競争規約

 商品やサービス性質に応じて
 各業界別に設定される。
 各事業者は、該当する公正競争規約に
 十分に留意する必要がある。

 社団法人全国公正取引協議会連合会



不当表示とは

 「表示」とは?
 顧客を誘引するための手段として、
 事業者が商品・サービス・取引条件などについて
 広告やその他販促物に表示する内容。


 「不当表示」とは?
 ●第1号:
  商品または役務の品質、規格その他の内容について
  一般消費者に対し、
  実際のものよりも著しく優良であると示し、
  又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある
  他の事業者に係るものよりも
  著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、
  公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

 ⇒「優良誤認表示」
  不実証広告規制の対象。
  規制対象は商品及びサービスの内容全てとなる。
  「著しく優良であると示す」表示か否かの判断に当たっては、
  表示上の特定の文章、図表、写真等から
  一般消費者が受ける印象・認識ではなく、
  表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となる。

  ※表示された内容が不当にあたるかどうかについては、
   立証責任を事業者に持たせることを主旨とする
   不実証広告規制に委ねることができるようになった

 ●第2号:
  商品または役務の価格その他の取引条件について、
  実際のもの又は当該事業者と競争関係にある
  他の事業者に係るものよりも
  取引の相手方に著しく有利であると
  一般消費者に誤認されるため、
  不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると
  認められる表示
  
  ⇒「有利誤認表示」   
   取引条件は、価格・取引数量・支払条件・景品類の条件・
   アフターサービスなど

 ●第3号:
  前2号に掲げるもののほか、
  商品又は役務の取引に関する事項について
  一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、
  不当に顧客を誘引し、
  公正な競争を阻害するおそれがあると認めて
  公正取引委員会が指定するもの

  ⇒「指定表示」   
   ・商品の原産国に関する不当な表示
   ・無果汁の清涼飲料水等についての表示
   ・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
   ・おとり広告に関する表示
   ・不動産のおとり広告に関する表示
   ・有料老人ホームに関する不当な表示

 公正取引委員会による「排除命令」「警告」「注意」とは?
 1.排除命令:違反行為者に対する処分(公開される)
 2.警告  :違反するおそれのある行為に対し、
       関係事業者への是正措置の誘導(公表される)
 3.注意  :違反につながる行為の未然防止を目的とする措置(非公表)


景品表示法・不当表示事件の傾向
 景品事件よりも表示事件が圧倒的に多く、 
 優良誤認表示の件数が比較的多い。
 また2007年度においては、
 不実証広告規制の件数が急増している。

 ※景品表示法違反の不当表示での排除命令・・・56件(過去最多)
  うち不実証広告規制(景品表示法第4条第2項)適用・・・35件

不実証広告規制(景品表示法第4条第2項)
 公正取引委員会が必要があると認めるときは、
 不当表示をした事業者に対し、
 期間を定めて、当該表示の裏付けとなる
 合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
 
 この場合、当該事業者が当該資料を提出しないときは
 第六条第一項及び第二項に基づき
 不当表示とみなされる。


 提出資料の合理的根拠
 ・客観的に実証された内容であること
  ?試験・調査によって得られた結果
  ?専門家、専門家団体もしくは専門機関の見解又は学術文献

 ・表示された効果・提出された資料によって
  実証された内容が、適切に対応していること  

 認められない資料
 ・出所不明
 ・既存の資料の切り貼り
 ・原理が明確でないもの
 ・日本語以外の言語

 適用事例の多い商品表示
  ダイエット、健康食品、健康器具、美容、
  住宅洗剤、自動車用品関連商品表示 など
     
 今後は上記への留意のほか
 環境ガイドライン(環境省)の重要度が高まっている。



伝創社マーケティングチーム

0 件のコメント:

コメントを投稿