2009年5月28日
【経済・企業経営】 vol.483 一般財団法人
一般財団法人
一定の額の財産に法人格を与えたもので、
莫大な財産を抱えた人物が亡くなった後、その財産を
受け継ぎ、運用する団体のこと。
平成20年12月1日に
「一般社団法人および一般財団法人に
関する法律」
が施行されたことにより、
300万円からの財産の拠出での設立が可能になった。
また、設立には理事を3人以上、評議員を3人以上、
監事を1人以上有することが条件となっている。
関連キーワード
【経済・企業経営】 vol.456 一般社団・財団法人法
伝創社
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