2009年5月28日

【経済・企業経営】 vol.483 一般財団法人

一般財団法人

一定の額の財産に法人格を与えたもので、
  莫大な財産を抱えた人物が亡くなった後、その財産を
  受け継ぎ、運用する団体のこと。

  平成20年12月1日に「一般社団法人および一般財団法人に
  関する法律」
が施行されたことにより、
  300万円からの財産の拠出での設立が可能になった。
  また、設立には理事を3人以上、評議員を3人以上、
  監事を1人以上有することが条件となっている。



  関連キーワード【経済・企業経営】 vol.456 一般社団・財団法人法


伝創社

0 件のコメント:

コメントを投稿