RPS制度
電気事業者に対し、各社が毎年販売する電気量の一定割合以上に新エネルギー等によって発電した電気の利用を義務付ける制度のこと。
エネルギーを安定的かつ適切に供給するとともに新エネルギーの普及促進を目的に、新エネルギー等利用法に基づいて施行される。
対象となるエネルギーは
風力・太陽光・地熱・中小水力(1000キロワット以下)・バイオマス。
新エネルギー等発電設備は経済産業大臣が認定する。
電気事業者は、義務を履行するために
自ら「新エネルギー等電気」を発電する、
もしくは他から購入する、
または「新エネルギー等電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは基準利用量の減少に充てることができる量)」を取得することになる。
市場原理が働くため、決められた再生可能エネルギーの総量をもっとも安いコストで達成することができるとする制度と言える。
正当な理由なく義務を履行しない場合には、100万円以下の罰金に処せられる。
参考
コトバンク
EICネット環境用語集
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