2012年9月18日
【業界研究】 vol.1029 保険業界:フリート契約
一つの自動車保険の契約につき、
10
台以上の自動車が保険に加入する契約のことをさします。
ふつう、業務用車両を多数保有する法人などが結ぶ契約形態です。
保険契約者ご自身が所有しかつ使用される自動車の自動車保険ご契約台数が
10
台以上ある場合に「フリート契約者」となります。
※
9
台以下の場合は「ノンフリート契約者」となります。
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