商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利。
商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。
商標は、文字、図形、記号等の平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することが可能。(カーネルサンダース人形等)。
商標権者は、他人が、指定商品(サービス)に類似する商品(サービス)について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止でき、侵害によって被った損害を賠償させることが可能。2つの商標が類似するかどうかは、外観、称呼、観念の3つによって総合的に判断。
ただし、多くの場合呼称(読み方)が最も重要な判断基準となる。商標権は10年で満了するが、登録の更新をすることにより、永久的に権利を存続させることができる。
伝創社 へのお問合せはこちらから
0 件のコメント:
コメントを投稿