2013年5月22日

【広告】 vol.1169 著作権


著作物の創作によって発生する。
特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要がない。保護期間は著作者の存命中および死後50年。

会社名義で公表された著作物については公表から50年。保護対象は、小説、脚本、論文、講演等の言語の著作物、音楽の著作物、舞踏等の著作物、絵画等の美術の著作物、建築の著作物、地図等図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物等。




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