2014年1月29日
【マーケティング】 vol.1255 著作権人格権
創作した人の人格を表したものとも言うことができることから、3つの権利が定められている。
著作物を公表するかしないかを決めることができる「公表権」
氏名を表示するかしないか、ペンネームを使うかなどを決められる「氏名表示権」
著作物の勝手な改変などを認めない「同一性保持権」
これらは原則として移転することができない。
---------------------------------------------------
おかげ様で 伝創社 は2013年8月に創立35周年を迎えました
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿