2014年1月30日
【マーケティング】 vol.1256 著作財産権
著作物の財産的権利・利益に関する権利。
具体的には「複製権」「販売・頒布権」「翻訳権」「翻案権」「映画の上映権」「公衆送信権」などの総称。
著作財産権は人格権と異なり、その一部又は全部を譲渡することができる。
その場合、著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けた者となる。
---------------------------------------------------
おかげ様で 伝創社 は2013年8月に創立35周年を迎えました
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿