著作権
特許権、商標権などの産業財産権とともに「知的財産権」と呼ばれる権利のひとつ。
音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護する。
知的財産権 ↓図をクリックすると拡大します
詳細
著作権法第2条第1項第1号
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」
著作物を創作したら自動的に権利が発生する。
著作権によって、著作物を利用しようとする人に対して利用を認めたり(許諾)、禁止できる。したがって、「私的使用のための複製」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要がある。
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