著作権・肖像権への留意点
近年クリエイティブ作業のデジタル化が進展したこと、インターネットの普及により、作品の無断複製や掲載範囲の逸脱といったことが起こりやすくなった。
権利の問題は、実際に発覚してから対応するのでは遅い。
勝手な解釈をせず、あらかじめ最新の注意を払って準備しなければならない。
特にレンタルポジ(データ)を購入して制作を行う場合は、使用できる範囲を明確にしておくことが必要である。
さらに配慮が必要とされるのが、肖像権である。
肖像権には、プライバシー権とパブリシティ権がある。
一般人の写真や映像を勝手に広告に使用するとプライバシー権の侵害にあたる。
一方パブリシティ権は、有名人の肖像に関する経済的価値を守るものであり、広告で使用する際には慎重に検討するべきである。
かつて政治家には著作権はないと言われていたが、現在は肖像権を持つとする説が一般的。
また、有名人の「そっくりさん」の起用やパロディ的な手法等についても、真似された本人のパブリシティ権に触れると判断された場合があり、注意が必要。
0 件のコメント:
コメントを投稿