2008年10月2日

【広告】 vol.260 広告表現の規制(医薬品業界)

広告表現の規制 (医薬品業界)

医薬品の広告は嗜好品と異なり、
  いたずらに商品名を連呼したり
  興味を喚起して大量販売を行うものではなく、
  公共性が要求され、情報提供的色彩が重視される。

  医薬品は、広告表現だけでなく媒体戦略に至っても
  法規制でも厳しく規制されている。

  主な規制を以下に紹介する。




  ・新聞は1社1品目で、1回7段以下(製品広告の場合)

  ・ラジオ・テレビのAタイム以上の時間において
   15分以上の帯番組、また1回1時間以上の定時番組を提供しない

  ・過当な懸賞広告は行わない

  ・処方せん等のいる医薬品の広告は、その旨を明記する

  ・テレビ・ラジオCMにはその中で3秒以上、
   新聞ではゴシック体で12ポイント以上、
   雑誌では太ゴシック9ポイント以上の活字で
   「この医薬品は『使用上の注意』をよく読んで正しくお使い下さい」
   というコピーを入れなければならない
  

   上記のほか薬事法・医師法・医療法などで
   誇大広告や効能効果・安全性を謳うコピー表現内容について
   規制されている。  
  

  
伝創社 マーケティングチーム

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