2008年10月7日

【広告】 vol.261 広告表現の規制(金融業界)

広告表現の規制 (金融業界)

規制の対象となるもの
新聞・雑誌・看板・TVCM、Web広告のほか
郵便、FAX、電子メール、ビラ・パンフレットの配布
その他多数の者に同様の内容で行う情報提供
・ス・ス広告類似行為)
≪37条、金商業府令72条≫

 広告の媒体に限定はなく、
 多数の者に同様の内容で行われる情報提供か否かに応じて
 規制対象に区別される。



掲載内容に関する注意事項



・顧客が支払うべき手数料、報酬、その他の対価又は費用が
 無料、もしくは実際より著しく低額であるかのように
 誤解させる表示になっていないか。

・元本欠損が生ずるおそれがある場合
 もしくは当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある場合は
 その旨を明確に表示する。


明瞭かつ正確な表示
・広告内の他の情報と比較して
 金利や相場などの指標の変動、損失のリスクがある情報について
 目立ちにくいデザイン・フォント表記をしていないか。

※リスク情報(元本欠損や元本超過損が生ずるおそれ等)を
 広告中の最も大きな文字と著しく異ならない大きさで
 表示しなければならない

 ※利益の見込み等について著しく事実に相違したり、
 人を誤認させたりするような表示をしてはならない
 (なお、広告の中のリスク情報に係るポイント数は指定されていない)


・ス・ス注)一方、契約締結前交付書面には
   リスク情報を12ポイント以上の大きさの文字・数字で
   枠の中に明瞭かつ正確に記載すること、
   それ以外の情報は8ポイント以上の大きさの文字・数字で
   明瞭かつ正確に記載することが義務付けられている。


・取引の長所に係る表示のみを強調し、
 短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていないか。

・広告等をインターネットなどの画面上で表示する場合
 表示すべき事項の全てを判読するために
 必要な表示時間が確保されているか。



誇大広告に関する留意事項
・有価証券等の価格、数値、対価の額の動向を
 断定的に表現したり、確実に利益を得られるように誤解させて
 投資意欲を不当に刺激するような表示をしていないか。

・利回りの保証、または損失の全部・あるいは一部の
 負担を行う旨の表示、
 又はこれを行っていると誤解させる表示をしていないか。

・申込みの期間、対象者数等が限定されていない場合に
 これらが限定されていると誤解させるような表示をしていないか。

・登録を行っていること等により、
 内閣総理大臣、金融庁長官、その他の公的機関が
 金融商品取引業者を推薦したり 
 又はその広告等の内容を保証しているかのように
 誤解させるような表示をしていないか。

・不当景品類及び不当表示防止法、
 屋外広告物法に基づく都道府県の条例
 その他の法令に違反する、
 又は違反するおそれのある表示をしていないか。

・社会的に過剰宣伝であるとの批判を浴びるような
 表示をしていないか。


顧客を集めて行うセミナーへの勧誘
・セミナー等を開催して
 金融商品の紹介や勧誘を行う場合には、
 セミナー案内の広告・案内状等に
 金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを
 明確に記載する。


広告規制の対象外
 以下は、一般的には広告規制の対象とならない。

・証券会社の各支店で開催するセミナーを案内する
 セミナーカレンダー

・株価チャートや投信の基準価格を
 顧客に対し郵送する行為
・ス・スアフターサービスの一環と認められるもの)

・株券電子化に関するラジオ放送
・ス・ス制度を周知する形態のもの)

・携帯用時刻表などの下部に入れる
「特定口座は○○証券」「個人向け国債は○○証券」などのロゴ
・ス・ス一種のキャッチコピー的なもの)


オンライントレードの「手数料」の表示について
一般的には、広告上の記載は
その上限額及び下限額の表示で代替することが認められている。

広告審査体制
広告等の審査を行う広告等審査担当者が配置され、
審査基準に基づいた適正な審査が実施されていることが必要。



伝創社 マーケティングチーム

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