2008年11月19日

【広告】 vol.275 著作権

著作権


著作権とは
著作者の権利を
  必要に応じて保護することによって
  文化を発展させるためにある。

著作物とは
「思想又は感情を創作的に表現したもの」
   デザイン・映像・図面・図表・地図・
   テレビ番組・ラジオ番組・
   小説・脚本・講演・楽曲・舞踏・美術・建築・
   模型・映画・写真・コンピュータプログラムなど

◆他者が著作物の内容を変えたり
 著作物を複製したりするには、
 原則として著作者の許可を得る必要がある。




◆「財産権」としての著作権や著作隣接権は譲渡できる。
 たとえば作曲家や作家は
音楽出版社や出版社に著作権を譲渡し
 印税(著作権料)を受け取る契約を結ぶことが多い。

◆歌手側が冒頭にセリフを付け加えために
 作詞家とトラブルになった「おふくろさん」のケースでは
 譲渡できない「人格権」を損害したため問題となった。

◆最近では、国を挙げてコンテンツ産業の拡大
 (2015年までに19兆円市場)を目指す中で
 テレビ番組のネット配信の制度化について
 著作権の利用契約を促進する声と
 特別立法「ネット法」で解決しようとする声とが対立し
 議論されている。


◆著作権の保護期間
著作物を利用する際には
 著作権者からの許諾が必要だが
 著作者の死後(団体の著作物の場合は著作物の公開・発表)から
 一定期間(保護期間)が経過すると著作権は消滅し、
 それ以降は許諾を得る必要がなくなる。

 日本では著作者が死亡した翌年の1月1日から
 50年経過まで。
 映画の場合は70年間。


◆法人が著作者となるケース

?法人の発意(企画・決定)により、
  その指揮のもとで著作物を制作すること

 ・法人の中で企画制作についての
  決定権限のある者によって決定されたものであること
 (社員同士だけでのアイディアレベルでは
  著作権対象とならない)

 ?法人の従業員が職務上で制作したものであること

 ・その法人の指揮監督の下で制作されたものであること

 ・請負契約に基づいて著作物を制作した場合には
  請負人が著作者となる。
 (ただし、創作活動において独創的な役割を持たない
  単なる補助者であれば、著作者とはならない)

 ※これについては見解が分かれることが多いため
  事前に契約で明確に定めたほうが良い

 ?法人の名前で公開されていること

 ?従業員に制作を任せるときの契約や勤務規則などで
  この規定と異なる定めがないこと



伝創社 マーケティングチーム

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