著作権
著作権とは
著作者の権利を
必要に応じて保護することによって
文化を発展させるためにある。
著作物とは
「思想又は感情を創作的に表現したもの」
デザイン・映像・図面・図表・地図・
テレビ番組・ラジオ番組・
小説・脚本・講演・楽曲・舞踏・美術・建築・
模型・映画・写真・コンピュータプログラムなど
◆他者が著作物の内容を変えたり
著作物を複製したりするには、
原則として著作者の許可を得る必要がある。
◆「財産権」としての著作権や著作隣接権は譲渡できる。
たとえば作曲家や作家は
音楽出版社や出版社に著作権を譲渡し
印税(著作権料)を受け取る契約を結ぶことが多い。
◆歌手側が冒頭にセリフを付け加えために
作詞家とトラブルになった「おふくろさん」のケースでは
譲渡できない「人格権」を損害したため問題となった。
◆最近では、国を挙げてコンテンツ産業の拡大
(2015年までに19兆円市場)を目指す中で
テレビ番組のネット配信の制度化について
著作権の利用契約を促進する声と
特別立法「ネット法」で解決しようとする声とが対立し
議論されている。
◆著作権の保護期間
著作物を利用する際には
著作権者からの許諾が必要だが
著作者の死後(団体の著作物の場合は著作物の公開・発表)から
一定期間(保護期間)が経過すると著作権は消滅し、
それ以降は許諾を得る必要がなくなる。
日本では著作者が死亡した翌年の1月1日から
50年経過まで。
映画の場合は70年間。
◆法人が著作者となるケース
?法人の発意(企画・決定)により、
その指揮のもとで著作物を制作すること
・法人の中で企画制作についての
決定権限のある者によって決定されたものであること
(社員同士だけでのアイディアレベルでは
著作権対象とならない)
?法人の従業員が職務上で制作したものであること
・その法人の指揮監督の下で制作されたものであること
・請負契約に基づいて著作物を制作した場合には
請負人が著作者となる。
(ただし、創作活動において独創的な役割を持たない
単なる補助者であれば、著作者とはならない)
※これについては見解が分かれることが多いため
事前に契約で明確に定めたほうが良い
?法人の名前で公開されていること
?従業員に制作を任せるときの契約や勤務規則などで
この規定と異なる定めがないこと
伝創社 マーケティングチーム
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