2008年12月26日

【経済・企業経営】 vol.289 企業法務? 下請法

企業法務? 下請法

下請法とは     
 下請法(下請代金支払遅延等防止法)は
 親事業者から下請事業者へ対する
 優越的地位の濫用行為を取り締まるために
 制定された法律。

 違反した場合
 公正取引委員会から勧告を受け
 企業名・違反事実の概要が公表される。


主な違反行為
1.(合意の有無を問わず)
 親事業者が発注後に下請代金額を減じること。

2.親事業者の事務手続きの遅れや
 下請業者から請求書が提出されていないことを
 理由とする下請代金支払いの遅れ。





親事業者(発注者)と下請業者の定義
 下請法の対象となる取引 は
 事業者の資本金規模 と 取引の内容 で定義される

 (1)物品の製造・修理委託
  及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

 (2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
  ((1)の情報成果物・役務提供委託を除く)



対象となる取引

1.製造委託
 物品の販売または製造を請け負っている事業者が
 企画、品質、形状、デザイン、ブランド等を細かく指定して
 他の事業者に物品の製造や加工などを委託すること

 ここでいう「物品」は動産を意味し、
 建造物は対象に含まれない。
 例)自動車メーカーが
   自動車部品の製造を
   部品メーカーに委託する場合


2.修理委託
 物品の修理を請け負っている事業者が
 その修理を他の事業者に委託したり、
 自社で使用する物品を自社で修理している場合に、
 その修理の一部を他の事業者に委託すること。

 例)自動車ディーラーが
   請け負った自動車の修理作業を
   修理会社に委託する場合



3.情報成果物作成委託
 ソフトウエア、映像コンテンツ、各種デザインなど
 情報成果物の提供や作成を行う事業者が、
 他の事業者にその作成作業を委託すること。
 
 情報成果物の代表例として、
 物品の付属品・内蔵部品・物品の設計・デザインに
 係わる作成物全般を含む。

 例)広告会社が
  クライアントから受注したCMの制作を
  CM制作会社に委託する場合


4.役務提供委託
 各種サービスの提供を行う事業者が、
 請け負った役務の提供を
 他の事業者に委託すること。

 例)自動車メーカーが
   販売した自動車の保証期間内のメンテナンス作業を
   自動車整備会社へ委託する場合




親事業者(発注者)の義務 ※画像をクリックすると拡大します
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親事業者(発注者)の禁止事項
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親会社の義務に基づく「発注書」の取り交わし
 ※記載すべき事項

 (1)親事業者及び下請事業者の名称
  (番号,記号等による記載も可)

 (2)製造委託,修理委託,情報成果物作成委託
   または役務提供委託をした日

 (3)下請事業者の給付の内容
  (委託の内容が分かるよう,明確に記載する。)

 (4)下請事業者の給付を受領する期日
  (役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)

 (5)下請事業者の給付を受領する場所

 (6)下請事業者の給付の内容について検査をする場合は
   その検査を完了する期日

 (7)下請代金の額
  (具体的な金額を記載する必要があるが
   算定方法による記載も可)

 (8)下請代金の支払期日

 (9)手形を交付する場合は
   その手形の金額(支払比率でも可)と手形の満期

 (10)一括決済方式で支払う場合は
   金融機関名、貸付け又は支払可能額、
   親事業者が下請代金債権相当額または下請代金債務相当額を
   金融機関へ支払う期日

 (11)原材料等を有償支給する場合は
   その品名・数量・対価・引渡しの期日・決済期日・決済方法



伝創社マーケティングチーム

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